国交省、病院床面積関わらず指針適用へ
2014年12月24日
―HCR委、運用会社は病院専門家配置を
国土交通省は、「病院等を投資対象とするヘルスケアリートの活用に係るガイドライン検討委員会」(座長=田村幸太郎・牛島総合法律事務所弁護士)の第3回会合を非公開で開催し、病院や診療所等、投資対象とする不動産およびガイドラインの適用範囲、資産運用会社が整備すべき組織体制について議論した。議事概要は年明けにも国交省HPに掲載する。次回会合は来年1月下旬に開催し、2月と3月にも会合を重ねて年度末にガイドラインを示す。
この日の会合ではガイドラインの対象とする不動産について、医療法で定める病院不動産とすることを確認。そのうえで、リートが保有する建物の一部を医療法人が賃借している場合についてガイドラインの対象とするか、あるいはリートの保有する建物の床面積の過半が病院の用に供されている場合にガイドラインの対象とするかについて議論が交わされた。委員からは床面積にかかわらず全てガイドラインの対象とすべきであるとの意見が多数を占めた。
国交省は取引一任代理の認可申請において、資産運用会社が整備すべき組織体制案を示した。病院不動産の評価は不動産そのものと運営に対する理解の両方が必要であるとしており、①病院不動産への投融資・デューデリジェンス業務、病院開設者への融資、病院運営の経験など病院の事業特性を十分理解している者を重要な使用人として配置している②病院の事業特性を十分に理解しているコンサルタント会社等の外部専門家から助言を受けられる体制がある③投資委員会等で外部専門家から意見を聴取できる体制にある―のいずれかを満たすこととした。
(提供:日刊不動産経済通信)