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国交省、建築物省エネ義務化へ新法提出

2015年01月30日

―エネ向上計画策定、容積緩和メリットに

 国土交通省は、新築の大規模非住宅建築物の省エネの義務化を規定する新たな法律を今国会に提出する。延床面積2000m²以上のオフィスビルや商業施設などが対象で、建築確認申請時に建築物の省エネ性能に関する計画書の提出を求める。これまでの省エネ誘導を図る仕組みとは異なり、義務化を定める国内初の法律となる。このほか国交省は独法改革の一環としてUR法の改正案についても今国会に提出する。

 「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(仮称)」を提出、併せて省エネ法など関連する法律を改正する。新築の大規模非居住建築物からまず規制を掛ける。建築主は「エネルギー消費性能向上計画」を建築確認時に提出。計画には建築物の外皮性能と設備の効率性、再生エネルギーの活用など「創エネ」の有無などについて記載、建築物全体の消費エネルギーがどの程度かを明らかにするとともに、民間機関が適合性を判定するため審査を実施する。計画書の不備などがある場合、行政は建築確認を出さない。

 誘導措置としてインセンティブを設ける。再生可能エネルギーやガスコージェネレーションシステムの設備を棟内に設置するなど、省エネ推進のために貸床面積を犠牲とするような取組みに対し、容積率緩和を認めることで大型・最新の設備を導入しやすくする。

 UR法を改正し、既存の敷地や隣接地だけでなく「近接地」への建替えができるようにし、郊外ニュータウンなどのUR団地の統廃合を推進していく。都市再生事業について民間との連携手法の多様化を図る新たな枠組みを規定する。開発型SPCの活用における投資規定などについて定めるもので、民間支援を図るとともに都市部における収益の確保を狙う。

(提供:日刊不動産経済通信)

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