空家対策特措法が施行、基本指針を策定
2015年02月27日
―国交省等、自治体は優先順位付け対策を
空家等対策特別措置法が26日付で一部施行された。同日付で国土交通省と総務省は基本指針(空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針)を決定し、市町村に向けて発出した。特定空家等の除去等に関する条項(9条第2~5項、14条、16条)については5月26日付で施行する。自治体がどのような空き家が特定空家にあたるか否かを判断する際に参考となる基準などはガイドラインで定める。
空家等対策に関する国の基本的な考え方を基本指針にまとめた。建物の管理は所有者の責任において行うことを基本とし、建築物が長期間にわたって使用されていない状態を空家等と定義、具体的な期間として「概ね年間を通して建築物等の使用実績がないこと」を1つの基準として示した。
市町村は基本指針をもとに「空家等対策計画」を定める。計画には、空家等の分布状況や周辺への悪影響の度合いを踏まえ、空家等対策の重点対象地区、対象とする空家等の種類(住居・店舗など)を明らかにするとともに、優先順位を示して対策に取組むことを求める。所有者が適切な管理がなされるよう相談体制を整備し、空家の活用を図ろうとする外部の者とのマッチングの必要性も示した。
特定空家等に該当する建築物は市町村職員か市町村が委任した建築士や土地家屋調査士による立入調査を可能とする。除却後の跡地利用のあり方として、利用の主体は所有者に限らず、地域の集会所や農村宿泊体験施設、漁業集落等の狭隘地区においては駐車場への転用などが考えられるとした。国のガイドラインは完全施行となる5月26日までに定める。
(提供:日刊不動産経済通信)