都、マンション建替へ容積緩和要綱
2015年04月03日
東京都は、マンション建替円滑化法改正を受け、容積率割り増しメニューを拡充した「東京都マンション建替法容積率許可要綱」を策定し、1日から施行した。適用区域を都内全域に広げたほか、公開空地要件を緩和し、広場状空地がない場合でも歩道状空地を確保していれば適用を可能とした。また、計画建築物敷地内の有効公開空地率の最低限度は、これまで容積率に応じ10~30%としていたが、一律で10%とした。さらに、公開空地以外の評価対象として、津波非難ビルなどの「地域貢献施設」を加え、隣接地を取り込む建て替えも可能とした。法改正で特定行政庁の許可により容積緩和が可能となったため。都の総合設計許可要綱・共同住宅建替誘導型をベースとし、割り増し容積率の最高限度は変わらない。これまでの適用区域は、「おおむね環状第6号線、荒川放水路の内側のエリア」。
(提供:日刊不動産経済通信)