国交省、空家対策法の施行受け指針通知
2015年05月27日
国土交通省は、「空家等対策の推進に関する特別措置法」が26日に全面施行されたことを受け、対処すべき空き家(特定空家)に対するガイドラインを策定し、全国地方自治体に通知した。ガイドラインは、4月に公表した草案に、代執行が行われた際、動産を一定期間保管することや、不適切な管理状態として、雪国における屋根の雪止め破損などを追加した。指針では、倒壊する可能性があったり、ごみなどが放置され周辺環境に悪影響がある空き家について、市町村は所有者を特定した上で指導や立入り調査を行えるほか、固定資産税などの住宅地特例から除外することができる。それでも改善が見られない場合は、市町村は除却などの代執行を行える-としている。
(提供:日刊不動産経済通信)