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税制大綱、住宅・土地関連で延長ほぼ実現

2015年12月11日

―居住用買換・譲渡損2年、サ高住は1年

 自由民主党・税制調査会は10日午前、消費税引き上げ時の軽減税率を除き、「平成28年度税制改正大綱」をまとめた。住宅・土地関連では、延長要望はほぼ実現し、重点要望だった空き家、3世代関連も実現を決めた。

 自民大綱では、「住宅市場に係る対策については、昨年末の経済対策を含むこれまでの措置の実施状況や今後の住宅着工等を踏まえ、必要な対応を検討する。今後とも、住宅投資の波及効果に鑑み、住宅市場の動向を幅広い観点から注視する」と書き込まれ、対応が検討されることとなった。また、特区関連では、国家戦略特区で、ビジネスの担い手となる創業後5年以内の企業について、一定要件の下で課税所得の2割を控除する制度を導入する。一方、国際戦略特区などの税制のあり方に関しては、「区域の設定状況や各区域の事業の実施状況を見極めつつ、各税制措置の役割分担の整理や、特区に指定されなかった地域とのバランスの確保等の観点から、引き続き検討する」との扱いにとどまった。「住宅ローン控除制度等の対象となる住宅取得等に係る要件の緩和」が決まり、「住宅ローン控除等に係る省エネ改修工事の要件の緩和措置」は廃止、「高額資産を取得した場合における仕入税額控除制度の適用関係の見直し」が入ることになった。

 延長関連では、新築・固定は2年、居住用財産の買換え2年、居住用財産の買換え譲渡損失2年、耐震改修2年3カ月、バリアフリー改修拡充含め見直しを行った上で2年、買取再販2年、サ高住の割り増し償却制度1年。投資法人に係る再生可能エネルギーおよび一時差異も認められた。

(提供:日刊不動産経済通信)

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