すまい給付金50万円、住宅贈与は3千万に
2016年01月19日
―消費税対策で10月から、駆け込み回避狙い
国土交通省などは、消費税率10%への引き上げに際し、住宅の駆け込み需要とその反動減を回避する狙いで、現行税率(8%)適用の特例期限が切れる今年10月以降すまい給付金を増額する。同時に住宅贈与の非課税枠も大幅に拡大する。
すまい給付金は、これまでの最大30万円を同50万円に増額する方針。加えて、年収制限510万円以下を緩め775万円以下に拡げる。19年6月までの入居者が対象。今年10月以降、3年弱の間続ける。一方、住宅取得にかかる贈与税非課税措置は、現在1200万円だが、10月から2・5倍となる3000万円に拡大する。ただし、時限措置で来年9月までの1年間とし、増税直後の住宅取得をフォローする。来年10月以降は再来年9月までが1500万円、その後は1200万円と段階的に縮小する。贈与を受けるのであれば、増税後、早い段階の購入に誘導し反動減を回避する。住宅・不動産業界は昨年、住宅に軽減税率の適用を要望したが、自民党では議論されることもなく大綱がまとめられた。駆け込み需要とその反動減を含め、10%後の落ち込みに危機感がある。ただ、住宅ローン減税に加えすまい給付金に住宅贈与の特例拡大で、「(今年9月までに)駆け込まなくても良い状況としたい」(住宅局)などとしている。
このほか来年度の税制大綱では、住宅市場にかかる対策について、「経済対策を含むこれまでの措置の実施状況や今後の住宅着工等を踏まえ、必要な対応を検討する」と書き込まれた。今後、景気対策で、住宅エコポイントや公的融資の優遇措置などが打ち出される可能性もある。
(提供:日刊不動産経済通信)