耐震・環境不動産、出資対象を全国に
2016年01月27日
―国交省など、促進事業の要領を改正
国土交通省と環境省は、耐震・環境不動産形成促進事業の実施要領を改正した。訪日外国人客の増加により需要が高まっているホテルや旅館をはじめ、地方における建築物の耐震化を円滑に進める狙い。地方における耐震化が円滑に実施され、耐震・環境不動産の形成が促進されることを目指す。
改正概要は、①地域要件を撤廃し、対象地域を全国に拡大する②耐震性が不足する建物を建替える場合の環境要件の見直しとして、▽埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府、名古屋市、京都市及び神戸市以外の地域において、耐震性が不足する建物の建替えを行う場合の環境要件を、建築環境総合評価性能システム(CASBEE)「A」以上から「B+」以上とする▽地方において、耐震性が不足する建物の建替えを行う環境要件として、建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進のために誘導すべき基準を新たに追加▽そのほか環境要件として、建築物省エネルギー性能表示制度(BELS)による評価結果の星表示が3つ以上であることを追加する。
スケジュールは同事業の実施要領に基づき、事業主体の環境不動産普及促進機構においてファンドマネージャー応募要領を改正、今後、ファンドマネージャーの公募を行う予定。国交、環境両省では、同事業で、耐震・環境性能を備える良質な不動産を形成する事業に対し、特定目的会社や合同会社など特別目的会社に出資支援している。
(提供:日刊不動産経済通信)