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宅建業法改正、保証金支払いは消費者に

2016年02月03日

―インスペクションに加え研修規定など

 国土交通省は、今月下旬に国会へ提出予定の宅地建物取引業法改正案に、重要事項説明に建物検査(インスペクション)の実施有無や、インスペクション業者の紹介が可能かどうか、設計図書・建築確認検査済証などの有無を盛り込む方針。また、仲介事業者の研修の努力義務規定や、トラブル時の営業保証供託金の支払いを事業者に対しては取り止め、消費者だけに限る内容を盛り込む。

 インスペクションは、実施の有無と、実施した場合にはその詳細の説明を義務づけ、実施箇所や実施事業者名を公表する。また、媒介契約書にインスペクション業者を紹介可能かどうかも記載する。さらに、設計図書や建築確認検査済証などの有無の記載も義務づける方針。中古住宅購入後のリフォーム時、どの壁を壊しても問題がないかなど、設計図書が非常に重要になる。建築確認検査済証は違法建築物ではないことの証明であり、購入後に大規模リフォームを行う際は再度、建築確認が必要になることもあり、その場合、購入時の検査証がないと審査が通りづらいこともある。また、検査証がない場合、金融機関で借入れが難しくなる場合もある。「これらは実施有無の説明が義務となるだけで、実施されていない物件の流通を規制するものではない」(不動産課)としている。

 加えて、事業者の質の向上へ向け、事業者団体が行う研修の充実を図るよう研修の努力義務規定も盛り込む予定。また、業界団体から要望の出ていたトラブル時の営業保証金については、「業者間の取引は、プロ同士であり、自らの責任で行うべき」(同)として、支払いは消費者のみに限る。

(提供:日刊不動産経済通信)

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