法務省、相続手続き簡素化を年内にも決定
2016年07月07日
法務省は、不動産の相続登記手続きを簡素化するため、不動産登記規則を改正する「(仮称)法定相続情報証明制度」を検討する。これにより、政府の成長戦略に示された相続登記の促進を図る。
現在は、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本など、関係書類一式をすべて揃え、管轄の異なる登記所や、各金融機関にそれぞれ提出しなければならない。これを今後は、戸籍関係書類、相続人全員の氏名、本籍などの法定相続情報を、登記所に1度提出すれば、相続人全員の氏名、本籍地など、戸籍関係の情報が記載された証明書付き法定相続情報の写しが交付される仕組みを検討中だ。各金融機関にはその写しを持っていくだけで済み、相続人・金融機関双方の負担が減る。法務省は今後、金融機関と詳細を詰め、年内にパブリックコメントを行い、来年度からの運用開始を目指す。
(提供:日刊不動産経済通信)