国交省税制要望、不特事業での減税拡充
2016年08月31日
―リフォーム減税も拡充、各種特例は延長
国土交通省の17年度税制改正要望では、不動産特定共同事業で取得する不動産に係る減税などの特例措置の創設や拡充、既存住宅のリフォームに係る特例措置の拡充などを求めた。
不特事業の取得不動産の減税を2年間延長し、要件の見直しを行う。また、不特法改正を想定し、出資総額1億円以下で一定規模以上の小規模不特事業と、限定された投資家のみを事業参加者とする不特事業も特例措置の対象とするよう求める。JリートとSPCが不動産を取得する場合の登録免許税と不動産取得税の特例措置を2年間延長し、ヘルスケア施設も対象に追加する。低未利用地の流動化と有効活用のため、一定の区域内の土地の取得については、2年間流通税を軽減。登録免許税は2%から1%、不動産取得税は4%から2%とする。土地の所有権移転登記などに係る税率軽減も2年間延長。都市再生緊急整備地域等に係る所得税や法人税、登録免許税、不動産取得税、固定資産税、都市計画税などの減税も2年間延長する。民間主体が設置する緑地やオープンスペース、ゆとり空間などの管理運営計画の認定制度の創設に伴い、認定を受けた緑地などの敷地について課税標準を2分の1に軽減する。
住宅関連では、既存住宅リフォームの特例措置を拡充。耐震・省エネ改修と併せて耐久性向上改修を行い、長期優良住宅認定を受けた場合、所得税は最大控除額40万円、固定資産税は減額割合3分の2へ拡大する。そのほか、買取再販での住宅取得に係る特例措置やサ高住の減税、住宅用家屋の所有権の保存登記等についての減税も2年間延長。優良住宅地造成のための土地譲渡の長期譲渡所得の減税は3年間延長を求めた。
(提供:日刊不動産経済通信)