タワマン固定資産税見直し、既築は対象外
2016年10月26日
来年度税制改正で、タワーマンションなど高層マンションの固定資産税見直しを検討する。対象は、高さ60m以上(約20階)の新築で検討。税額変更の混乱を避けるため、既存マンションは対象から外し、税制改正後の新築に限る方針。
固定資産税は、固定資産の評価額に対し、毎年1・4%の税率がかかる。マンションの場合、現行制度では、1棟全体の税額を算出し、階層に関係なく、各部屋の床面積に応じて、税額を割り当てている。しかし、マンションの実際の取引価格は、階層が上がるほど高額になる傾向があり、高層階と低層階では、価格が大きく異なる場合もある。実際の価格差が税額に反映されていないことから、高層階ほど固定資産税の税額が高くなるよう見直す。自民党税制調査会などで検討、12月の17年度税制改正大綱に盛り込む。建築基準法では、高さ60m以上を超高層建築物とし、これを一般にタワーマンションと呼んでいる。
(提供:日刊不動産経済通信)