与党税制大綱、事業用買換の延長を決定
2016年12月09日
―リフォーム減税拡充、タワマン課税も
17年度与党税制改正大綱が8日、決定した。長期保有土地等に係る事業用資産の買換特例の3年間延長をはじめ、既存住宅のリフォームに係る特例措置の拡充など、住宅・不動産関連の延長と拡充の要望は、ほぼすべてが認められた。
不動産業界が最重要項目に挙げていた長期保有土地等に係る事業用資産の買換特例は、10年超の長期保有土地を譲渡し、新たに事業用資産を取得した場合に譲渡した事業用資産の譲渡益の課税の繰延べを認める措置で、現行のまま3年間の延長が認められた。税務当局との攻防もあったが、中根一幸・自民党国土交通部会長らの「新規設備投資の促進になり、政府の目指すGDP600兆円へつながる」との訴えが通った。また、既存住宅のリフォームに係る所得税・固定資産税の特例措置では、耐震・省エネ改修に加え、耐久性向上改修をリフォーム減税の対象に追加し、長期優良住宅化リフォーム減税を創設する。工事費用額の10%を所得税額から控除できるが、その工事費用対象限度額250万に、耐久性向上改修の費用を積算できるようにする。省エネ改修も同様。また、省エネ改修の適用要件も緩和する。
Jリートや特別目的会社が取得する不動産の登録免許税と不動産取得税の特例措置では、2年間延長と、ヘルスケア施設の対象追加が認められた。不動産特定共同事業では、取得する不動産の登録免許税と不動産取得税の特例措置の2年間延長と、小規模事業の不動産の追加拡充も認められた。そのほか、▽都市再生緊急整備地域等での課税の特例措置の延長▽土地の所有権移転登記の登録免許税の特例措置延長▽優良住宅地造成のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の軽減税率延長▽土地譲渡益重課制度の課税停止の延長▽住宅用家屋の所有権の保存登記の特例措置の延長▽買取再販で扱われる住宅取得の特例措置延長-などが認められた。
一方、サービス付き高齢者向け住宅供給促進税制は、固定資産税と不動産取得税については延長となったが、法人税と所得税の5年間14%の割増償却については終了となる。また、タワーマンションの固定資産税と不動産取得税を、高層階ほど高く、低層階ほど低くする見直しが盛り込まれた。
これらを受け、不動産協会の木村惠司理事長(三菱地所会長)は、「安定的な設備投資促進や都市の国際競争力強化に不可欠であり、最重点要望と位置付けていた事業用資産の買換特例と都市再生促進税制の延長がそのまま認められた。土地の売買等に係る登録免許税の特例の延長や住宅の登録免許税の特例の延長等、その他の主要な要望についても、延長等が認められ評価している。住宅市場に係る対策については、住宅が内需の牽引役としての役割を果たせるよう、機動的な対応が講じられることを期待している」と評価した。
(提供:日刊不動産経済通信)