都、マンション大規模修繕の項目を新設
2017年02月20日
―管理ガイドライン改定へ、再生検討も
東京都は、今年度内にマンション管理ガイドラインを改定する。「管理費の滞納への対応」や「マンション再生の検討」などを新たに加える。マンション管理適正化法施行規則や標準管理規約改正と、マンション管理に関連する法令などの改正、老朽マンションが増加している傾向を踏まえた内容としていく。
同ガイドラインは05年に策定し、分譲事業者が購入者に説明する事項や、管理組合が適正な維持管理を実施する手法をまとめたもの。改定内容を詰める「マンション管理ガイドライン改定検討会(座長=齊藤広子・横浜市立大学国際総合学部教授)」が昨年12月と今年1月に計2回の会合を開き、改定案が固まった。「管理組合編」では「管理費」の項目を新たに設け、管理費の使途やコミュニティ活動への管理費の支出について記載。管理費の滞納には、「管理規約や使用細則に滞納者に対する措置方法を定め、迅速に取り組む」との趣旨を盛り込み、未収金発生時の対応も記す。新項目の「管理規約等」では、管理組合が主体的に整備・保管すべき情報に触れ、帳票などの保存期間や書類などの電子化といった点を解説する。管理組合での外部専門家の活用検討も考慮することを追記する。
また、「大規模修繕工事」の項目も新設。同工事は専門的な知識が必要なため、「専門委員会の設置、専門家からのアドバイスが重要」とし、工事の実施方法や施工先の選定法を記載する。新たな項目となる「耐震化対策」のなかで耐震改修を長期修繕計画に盛り込むべきと指摘する。同じく「マンション再生」では、再生方針を決める際、長期修繕計画の見直しや資金の確保に取り組むことが必要としている。
(提供:日刊不動産経済通信)