法務省、相続登記の手続き負担を軽減
2017年05月16日
―関係書類一式不要、空き家など抑制
法務省は、不動産の相続登記を促進するため、手続き負担を軽くする「法定相続情報証明制度」を開始する。これにより、相続人は相続手続きに必要な戸除籍謄本の一式を複数用意する必要がなくなり、手続き負担が軽減される。所有者不明土地の発生や空き家増加に歯止めをかける狙い。同制度は29日に開始される。
これまでは、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸除籍謄本などの関係書類を揃え、管轄の異なる登記所や各金融機関にそれぞれ提出しなければいけなかった。一方、新制度では、戸除籍謄本などの関係書類と、相続人や代理人が作成した法定相続情報一覧図を、登記所に1度提出すれば、認証文付きの法定相続情報一覧図の写しを、無料で必要枚数もらえる。それを他の登記所や金融機関に届けるだけで、手続きが可能となる。法定相続情報一覧図は5年間保管され、写しの再交付も可能。有料である書類一式を複数セット用意する必要がなくなり、手続き時間の短縮にもなり、相続人の手続き負担の軽減のほか、登記所や金融機関などの担当部署の負担軽減にもつながる。金融機関へは業界団体を通じ、通達を発出済み。法務省では、登記所や金融機関のほか、保険会社や証券会社、税務署、各行政機関などでも利用できるよう働きかけていくという。また、同省では今年、相続未登記による所有者不明土地や空き家について実態調査を実施。今月中にも公表を予定する。
不動産の相続未登記は、名義変更をしないまま譲渡などが繰り返され、所有者不明土地や空き家の増加に繋がっている。所有者不明土地は公共事業の弊害となる場合もあり、社会問題化している。
(提供:日刊不動産経済通信)