固定資産税の負担調整や新築減税延長
2017年08月30日
―国交省税制要望、買取減税は敷地も
国土交通省は29日、18年度税制改正要望を公表した。土地に係る固定資産税の負担調整措置と条例減額制度、不動産取得税の特例措置の3年間延長や、新築住宅の取得に係る固定資産税の減額措置の2年間延長、買取再販で扱われる住宅の取得に係る特例措置の2年間延長と不動産取得税の減額対象に敷地部分を加える拡充などを求めた。
延長要望は、固定資産税の負担調整と新築住宅の減額措置のほか、▽認定長期優良住宅に係る登録免許税と不動産取得税、固定資産税の特例措置の2年間延長▽既存住宅の耐震・バリアフリー・省エネ・長期優良住宅化リフォームに係る固定資産税の減額措置の2年間延長▽居住用財産の買換えに係る所得税と個人住民税の特例措置も2年間延長-などを掲げた。また、買取再販事業者が既存住宅を取得して、改修工事をして販売する場合、買主の負担する登録免許税の引き下げと事業者の不動産取得税の減額を2年間延長。不動産取得税の特例措置の対象は、敷地部分を拡充する。
このほか、都市のスポンジ化へ対応するため、低未利用土地を活用する際の減税制度を打ち出した。立地適正化計画に定める居住誘導区域内の低未利用土地の利用促進、施設の整備・管理を促進するための特例措置を要望。地権者の全員合意で、空き地を広場などの公共施設に整備し、その管理を自治体に代わり地権者が自ら行う新たな協定制度を創設する。その際の公共施設の固定資産税と都市計画税の課税標準を2分の1に軽減。低未利用地の権利移転を促すため、市町村が地権者の合意を得て策定した計画に基づく土地・不動産の取得について、地上権設定などの登記や所有権移転登記の登録免許税、不動産取得税も軽減する。
(提供:日刊不動産経済通信)