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建築基準法見直し、コンバージョン促進

2017年10月10日

―国交省、空き家などの活用に向け検討

 国土交通省は、既存ストックの活用促進などを図るため、建築基準法を念頭に建築規制を見直す。6日に、社会資本整備審議会の建築分科会と建築基準制度部会の合同会議を開き、今後の建築基準制度のあり方について検討に入った。年度内に報告をまとめる。

 ▽戸建住宅や共同住宅の空き家などをはじめとする既存ストックの利活用を促進するための規定合理化▽木造建築物の建築や活用を促進するための措置▽安全確保のための適切な維持保全と建替などの促進措置―などが主な論点。既存建築物を用途変更して活用する場合は、建築基準法へ適合させるために大規模な改修工事が必要となる場合も多く、利活用促進に向けた課題となっている。同省では基準法の見直しも含め、活用促進策を検討する。

 全国の用途変更事例をみると、変更後の用途は保育所や老人ホームなど児童福祉施設が多く、用途変更部分の面積は100~200㎡と小規模のものが多い。例えば、延べ面積150㎡程度の戸建空き家を障害者グループホームとして活用する場合、トイレの増設や浴室の拡張、間取り変更などの改修が必要なケースが多く、非常用の照明装置や警報器の設置も求められる。また、既存不適格となっている建築物の場合、用途変更で既存不適格状態が解除され、大規模改修工事が必要になることも多い。さらに、敷地と道路との関係や、用途地域なども基準法で定められており、これらの規定の合理化を検討する。

 なお、階段と採光の規定については、別途、省内で対応。階段の規定は、子育て支援施設やグループホームなどの児童福祉施設の基準を住宅並みに緩和し、大規模な改修工事をしなくても用途変更できるようにする。パブリックコメントの募集を終え、近く施行令の告示改正を行う予定。

(提供:日刊不動産経済通信)

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