共用廊下一体の宅配ボックスは容積対象外
2017年11月13日
国土交通省は10日、共同住宅において共用の廊下と一体となった宅配ボックスの設置部分は、共用廊下と同様に、建築基準法の容積率規制の対象外とするとし、各都道府県に通知を発出した。
共同住宅では、共用の廊下とエレベーター、階段は容積率を算出する際の建築物の延べ床面積に含まれていない。一方、共用廊下と一体となる宅配ボックスの取扱いは、統一の運用がなく、建築確認を行う都道府県や政令指定都市、中核市の判断に任されている。自治体によっては、容積率にゆとりのない場合、共用廊下への宅配ボックスの設置を断念するケースが出ている。同省では、こういったケースをなくし、宅配ボックスの設置を促進することで、再配達を減少させ、働き方改革や物流生産性革命の推進につなげる。共用廊下の中にあっても、扉で仕切られている場合は、同通知の対象外で容積率算出の対象に含まれる。同省には不動産協会や住宅メーカーなどから要望が寄せられていた。
(提供:日刊不動産経済通信)