国交省、保育所などの採光規定を緩和
2017年11月14日
―年内にも、住宅・事務所から転用促進
国土交通省は、住宅やオフィスビルから、保育所など子育て支援施設への転用を円滑にするため、建築基準法の告示で定める採光の規定を緩和する。窓など、採光のための開口部の面積算出に関して、これまで除外していた床面からの高さが50cm未満の部分の面積も含める。また、一体的に利用する複数の部屋を1つの部屋とみなし、全体で基準を満たしているか判断する。基準を満たせば、採光用の窓のない部屋も保育室として利用できるようになる。
窓など開口部の採光に有効な部分の面積は、床面積の5分の1以上と規定されるが、高さ50cmで一定以上の照度を確保できる照明設備を設置した場合は、開口部のうち50cm以上の部分のみで床面積の7分の1以上とされていた。高さ50cmとは勉強机を想定したものだが、保育所では床に座ることが多いため、実態にそぐわないとして、これをさらに緩和。床面で一定以上の照度を確保する照明設備を設置すれば、高さ50cm未満の部分も含めた開口部の面積が、7分の1以上とする。また、一体利用時の複数室の有効採光面積の計算方法も弾力化。連続する2部屋以上の部屋を一体的に利用する場合は、全体を1つの部屋として捉え、全体で採光基準を満たせばよいとする。これは国家戦略特別区域諮問会議で東京都からの要望を受けたもの。
そのほか、採光補正係数を自治体が選択できるようにする。現状では、有効採光面積の算定方法は用途地域区分で一律に規定されているが、都市部と郊外では土地利用の状況が大きく異なるため、各自治体で算定方法を選択できるようにする。これら3つの手当てにより、住宅やオフィスから保育所などへの用途変更の際の支障を取り除き、保育所の整備を後押しする。早ければ年内にも告示改正を行う。
(提供:日刊不動産経済通信)