生産緑地、宅地課税に5年の激変緩和措置
2017年11月20日
―自民国交部会、国交関連の税制要望了承
自由民主党は17日、政務調査会の国土交通部会(盛山正仁・部会長)を開き、国交行政関連の税制改正要望を了承した。今後は22日に始まる税務調査会での議論となる。住宅・不動産関連の要望内容は、土地に係る固定資産税の負担調整措置と条例減額制度の3年間延長や買取再販での不動産取得税の減額対象に敷地部分加える拡充など。生産緑地制度に関する税制では、宅地課税で5年間の段階的な軽減措置を新たに求める。
生産緑地関連では、特定生産緑地に指定された生産緑地での固定資産税の農地課税と、相続税の納税猶予の適用を要望。合わせて、特定生産緑地に指定されない場合には、宅地評価となり急激に税額が上昇するのを抑制するため、5年間の段階的な軽減措置や、一代限りの相続税納税猶予を継続する経過措置を求める。東京23区の平均でみると、農地評価から宅地評価に変わることで、固定資産税が100倍に上昇する場合があり、軽減措置を要望する。現状、農地所有者の意思に関わらず宅地並み課税が導入された場合、5年間の激変緩和措置が適用される運用があるが、それを特定生産緑地に指定されない生産緑地に対しても適用できるよう求める。軽減率は、1年目が0・2、2年目が0・4、3年目が0・6、4年目が0・8。現在、相続などで面積要件を満たさなくなる「道連れ解除」や、市街化区域への編入などで生産緑地ではなくなる場合に適用されている。
また、相続税に関しても、特定生産緑地に指定されない生産緑地で既に納税猶予を受けている場合に、一代限りの猶予継続を求める。合わせて、農林水産省・内閣府と共同で、生産緑地を貸借した場合でも納税猶予を受けられるよう要望。これに関連し、三大都市圏の特定都市以外で認められていた、20年間の営農で相続税が免除される運用を廃止する。
(提供:日刊不動産経済通信)