空き地を換地で集約、賑わい創出施設に
2017年12月13日
―国交省、法改正し土地区画整理地内で
国土交通省は、土地区画整理事業で「共同施設区制度(仮)」を創設して、点在する空き地や低未利用地を共同施設区に集約・換地することで、まとまりのある土地を確保して、賑わい施設などの誘導を図る。都市再生特別措置法の改正で対応するため、次期通常国会に提出する改正案に盛り込む。
多くの都市で空き地などがランダムに生じる都市のスポンジ化への対応策の1つ。1つ1つの空き地は面積が小さく活用しづらいため、土地区画整理事業の施行地区内に共同施設区を設けて、エリア内に点在する空き地を換地して集約する。換地にあたっては、土地の評価があまり変わらないよう配慮する。共同施設区への土地の集約後は、地権者の合意の上、集客施設やまちの顔となるような賑わい創出施設を整備できるようにする。また、税制でも後押しし、共同施設区への換地の際は登録免許税を非課税とする。従前地の譲渡がなかったこととみなし、所得税と法人税がかからない特例も適用する。来年度税制改正で要望しており、14日にまとめられる大綱で認められる見通し。
そのほか、都市再生特措法の改正では、行政の仲介により低未利用土地に利用権を設定し、有効活用を促す「低未利用土地利用権設定等促進計画(仮)」を創設。また、地権者が共同で周囲の小規模な公共的施設を整備・管理する「地域利便性確保協定(仮)」も創る。同じく、都市のスポンジ化に対して、都市計画法の改正でも対応。整備だけでなく、都市空間の管理(マネジメント)を推進するため、官民が土地利用のルールなどで協定を結び、エリアマネジメントを担保する仕組みを創る。
(提供:日刊不動産経済通信)