マンション敷地売却、団地型にも適用へ
2018年01月11日
―建替円滑化、複数棟一体の売却可能に
国土交通省は、マンション建替え円滑化法の改正で創設したマンションの敷地売却制度に関して、1棟型だけでなく、複数の棟が並ぶ団地型の分譲マンションにも適用できるよう、関連する省令や告示を改正し、ガイドラインも改訂する。土地を共有する全棟が新耐震基準に満たず、各棟で区分所有者の5分の4以上の合意を得ることで、複数棟一体でのデベロッパーなどへの売却を可能とする。施行は3月を予定。
同法の14年の改正では、建替え以外の方法として、区分所有者の5分の4以上の賛成によりマンションと敷地を一括でデベロッパーなどに売却する制度を創設。制度創設後、1棟マンションでは活用が進むが、複数の棟が並ぶ団地型のマンションでは、各棟間の調整が必要となり、手続き関連などが未整理で実務上適用が難しかった。今回これを明確にし、団地型マンションでも敷地売却制度を活用しやすくする。各棟間の調整を図るため、手続きを同時に進める。買い受けるデベロッパーが各棟ごとに作成するマンションの買受や除却、代替住居の提供などを記載した買受計画には、他棟の計画申請予定時期を記載するようにする。買受人は調整が必要なことから、1社又は1企業グループに限定する。都道府県は提出された買受計画について、複数棟全ての買受計画が申請された段階で、耐震性不足など除却の必要性の認定を行うようにする。
また、ガイドラインでは、準備段階から団地全体で検討を行い、要除却認定申請の段階で全棟の売却を前提として手続きを進めることを団地全体で確認しておくことが重要とする。マンション敷地売却決議は、全棟同日で行うこと、全ての棟での決議成立を条件とすることを、予め規定しておくことを求める。
(提供:日刊不動産経済通信)