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法務省、相続に「配偶者居住権」を新設

2018年01月18日

―民法改正、遺産から贈与の住居除外も

 法務省は、相続において「配偶者居住権」を新設し、配偶者が亡くなるまで今の住居に住み続けられる仕組みを創る。また、婚姻期間が20年を超える夫婦の場合に、配偶者に贈与される住居を遺産分割の対象から除くなど、配偶者の権利の保護を図る。相続に関する民法の改正案を、22日召集の通常国会へ提出する。施行日はこれから詰めるが、法務省では「周知に十分な時間を取りたい」とする。

 このほど開かれた法制審議会の民法(相続関連)部会で改正案が示された。これまでは相続で配偶者が住居の所有権を取得した場合に、その他の財産の取り分が少なくなり、生活が困窮するケースもあった。所有権よりも評価額の低い居住権を設定し、その財産的価値に相当する価額を相続したものとすることで、住居以外の財産の取り分を増やし、配偶者の権利を保護する。評価額は不動産鑑定士が算出する。配偶者居住権は終身で、配偶者の死亡後は消滅する。修繕費については、窓ガラスの破損など通常の必要費は居住権者が負担し、台風や地震による破損など、緊急時の修繕は所有権者が負担する。

 また、住居以外の財産が少ない場合は、住居を売却して遺産相続するなど配偶者が住み慣れた住居を失うケースも多く、これにも対応。婚姻期間が20年以上で、被相続人が配偶者に住居を生前贈与するか、遺言で贈与の意思を示した場合に、住居を遺産分割の対象から除く。その後の居住義務はなく、売却なども可能だ。さらに、「配偶者短期居住権」も新設。住居を配偶者以外に相続、贈与、または売却する場合でも、配偶者はすぐに退去しなくても、相続開始から6カ月間はそのまま無償で居住できるようにする。

(提供:日刊不動産経済通信)

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