国交省、土地基本法と国土調査法改正へ
2020年01月24日
―2月4日閣議決定、3月中の成立目指す
土地の基本理念を定める土地基本法が、89年の制定以来30年ぶりに今国会で改正される。人口減少や土地の利用ニーズの低下が進み、所有者不明土地や管理不全の土地が増加。周辺に悪影響を与えないよう、土地に対し「管理」の重要性を明確化することを軸に、土地政策を再構築する。国土交通省は、国土調査法の改正も含め「土地基本法等の一部を改正する法律案」として、2月4日の閣議決定とその後の国会提出、3月中の成立を目指す。
成立後は即時施行。改正土地基本法に基づき、土地の適正な利用・管理のための「土地基本方針」の策定手続きに入る。パブリックコメントや国土審議会土地政策分科会での審議を経て、できるだけ早期に基本方針を閣議決定させる考え。これまで国土審議会土地政策分科会企画部会が議論してきた土地政策の方向性の中間とりまとめ(19年12月26日公表)の内容は、基本方針に反映される。
土地の所有と境界の情報インフラである地籍調査を円滑化・迅速化して一層進めるため、地籍調査について定める国土調査法も併せて改正する。国土調査法の改正には、「新たな国土調査事業十箇年計画の策定」が盛り込まれている。所有者不明でも筆界案を公告することで調査を実施できるようにする制度の創設や、所有者探索のために固定資産税課税台帳を利用できる措置の導入などを十箇年計画で定める。
地域特性に応じて地籍調査の効率性を高める手法も導入する。都市部では、道路と民地の境界(官民境界)を先行的に調査。山村部では、リモートセンシングデータを活用した調査手法を導入する。
(提供:日刊不動産経済通信)