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不動産取引のデジタル化推進は一括法で

2020年10月26日

―赤羽国交大臣が河野行革大臣らに要望

 赤羽一嘉・国土交通大臣は、22日に河野太郎・行政改革担当大臣、平井卓也・デジタル改革担当大臣の両名と会談し、不動産取引のデジタル化について、一括法での対応を求めた。23日の定例会見で赤羽大臣が明かした。菅義偉政権ではデジタル化、特にさまざまな取引の脱対面・脱書面を強力に進める方針だが、宅建業法だけの改正では不十分。政府全体でデジタル化を進める規制改革を行う必要がある。

 河野・平井両大臣は、関係閣僚をゲストに招き、「2+1(ツープラスワン)」と呼ばれる規制改革・デジタル関連の打ち合わせを行っている。会合では、国交省分野の▽不動産取引の脱対面・脱書面原則によるデジタル化▽建設業許可など行政手続きのオンライン化▽自動車保有関係手続きのワンストップ化▽国家資格証のマイナンバーカードとの連携▽飲食店の道路占用許可基準の緩和の恒久化-などが取り上げられた。赤羽大臣は、「私からは不動産取引のオンライン化を早期に実現するため、デジタル化関連の一括法案の整備をご検討いただきたいと申し上げた」と話した。

 不動産の売買・賃貸の契約書、重要事項説明書、仲介の媒介契約書は、宅建業法が書面交付を義務付けている。IT重説など対面説明をオンライン化したとしても、別途紙の重説書等を説明相手に渡さなければならない。これらの書面を完全にデジタル化するには宅建業法の改正が必要だが、政府全体がデジタル化を進める流れでは、その他の法律で書面交付が義務付けられたものもあり、宅建業法だけでは不十分になる。例えば法務省所管の借地借家法は、定期建物賃貸借契約について書面交付を義務付けている(第38条2号)。

(提供:日刊不動産経済通信)

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