ローン減税の延長、すまい給付金も対応
2020年12月10日
─床面積要件の緩和は買取再販も対象に
10日に発表される21年度与党税制改正大綱に、住宅ローン減税の控除期間13年の特例の期限延長が盛り込まれることに伴い、「すまい給付金」の適用期限も延長される。併せて、税制改正で新たに加わる住宅ローン減税の床面積要件の緩和の対象者も、すまい給付金の対象者となる。
住宅ローン減税は、所得税や住民税の税額から一定額を控除する仕組みで、所得額が低いとその効果が小さくなってしまう。すまい給付金は、住宅ローン減税を拡充しても負担軽減効果が薄い収入層に対し、消費税率の引き上げによる負担の軽減を図るために導入された。給付額は10万~50万円で、収入が低いほど給付額は高い。
すまい給付金の適用期限は、現在は21年12月末まで(入居)となっているが、税制改正で住宅ローン減税の控除期間13年特例が22年12月の入居(契約期限は注文住宅21年9月末、分譲住宅は21年11月末)まで延長される。これに合わせて、すまい給付金の適用期限も22年12月末となる。また、延長された控除期間13年特例について、年収1000万円以下を条件に、床面積要件が従来の50㎡以上から「40㎡以上」に緩和される。この床面積要件の緩和で新たに生まれるローン減税対象者も、すまい給付金の対象とする。
消費税の税率引き上げの反動減対策で導入された控除期間13年の特例は、消費税率10%の物件が対象となっている。従って、床面積要件の緩和も消費税がかかる取引が対象。通常の新築物件のほか、売主が消費税課税事業者となる既存住宅の買取再販も、床面積要件緩和の対象となる。
(提供:日刊不動産経済通信)