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長期優良認定、既存・共同住宅を拡大

2021年01月13日

─国交省、通常国会提出の改正法案固める

 国土交通省は、通常国会に長期優良住宅の認定拡大を中心とする改正法案の提出を目指す。長期優良住宅促進法、住宅瑕疵担保履行法、住宅品質確保法の3法改正を「住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律案(仮称)」としてまとめる。

 改正法案の主軸は、共同住宅の認定促進を目的とした、分譲マンションでの「住棟認定制度」の導入だ。手間がかかっていた区分所有者がそれぞれ認定を受ける従来方法から、管理組合が一括で認定を受ける仕組みに刷新する。質の高い既存住宅を長期優良住宅として認める新制度も法改正で創設する。既存住宅の場合、従来は建築行為(増改築)がなければ長期優良住宅として認められなかったが、この要件を撤廃する。住宅性能評価を行う民間機関が、住宅性能評価と長期優良住宅の基準の確認を同時にできるよう認定手続きも合理化する。また、災害リスクが特に高い区域の住宅は認定できないようにする。

 既存住宅の紛争処理機能の強化も改正法案に盛り込まれる見通しだ。既存住宅は、裁判によらない紛争解決手段である住宅紛争処理制度の対象外となっていたが、リフォームや既存住宅売買などの瑕疵保険(2号保険)に加入した既存住宅を対象に追加する。併せて、住宅瑕疵担保履行制度で、住宅事業者が基準日ごとに資力確保の状況を届け出る手続きも電子化する。

 これらの法改正により、現在はストックベースで113万戸(19年時点、居住世帯ストック総数の2%)にとどまる長期優良住宅を、30年に250万戸に引き上げることを目指す。

(提供:日刊不動産経済通信)

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