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河川流域、浸水危険エリアの開発を規制

2021年01月21日

―国交省、流域治水関連法案を今国会提出

 国土交通省は、2月上旬をメドに「特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律案」(流域治水関連法案)を通常国会に提出する方針だ。河川流域で国、自治体、企業、住民などあらゆる関係者が一体となって防災に取り組む「流域治水」を推進するため、関連9法を改正。浸水被害が考えられる危険なエリアでの開発に規制をかけるなど、まちづくり分野でも流域治水の体制強化を進める。

 都市部を流れる河川の浸水対策について定める特定都市河川法を改正し、「浸水被害防止区域」を創設する。著しく危険と想定されるエリアを都道府県知事が同区域として指定し、開発・建築行為を許可制にする。倒壊しない安全な構造や、居室の床面の高さが浸水深以上であることをクリアしなければ、開発が認められなくなる。18年の7月豪雨では、死亡者の多くが住宅で被災したことから、個々の開発の規制を強める。

 住民合意のもと、地域にふさわしいまちづくりを進める都市計画法の地区計画制度も拡充する。地区内の建築物の敷地のかさ上げや住宅の高床化を、地区単位でルール化することを可能にする。平時はホールやスーパー、病院として活用しつつ、水災害発生時には避難先として拠点機能を発揮する施設を、都市計画に位置付けて、一体の施設として計画的に整備できるようにもする。

 従来は大河川などに限定されていたハザードマップの作成義務付けエリア(水防法の浸水想定区域)について、住宅など守るべき対象があるすべての河川流域、下水道、海岸に拡大する。ハザードマップのリスク情報空白域の解消を目指す。

(提供:日刊不動産経済通信)

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