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政府、改正長期優良住宅法案を閣議決定

2021年02月08日

 政府は5日、「住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律案」を閣議決定した。長期優良住宅の認定を促進し、既存住宅を安心して購入できる環境整備を進めるため、長期優良住宅法・住宅品質確保法・住宅瑕疵担保履行法の3法を改正する。

 法改正により、実績が少ない共同住宅での長期優良住宅の認定を促進する。これまでの区分所有者がそれぞれ認定を受ける仕組みから、管理組合が一括で認定を受ける仕組みに変更。良質な既存住宅の認定制度も創設する。住宅性能評価を行う民間機関が住宅性能評価と長期優良住宅の基準確認を併せて実施できるようにするほか、頻発する豪雨災害にも対応し、危険性が特に高いエリアを認定対象から外す。リフォーム・既存住宅売買等の瑕疵保険に加入した住宅の紛争を、住宅紛争処理に追加して、制度の拡充を図る。3法の改正により、長期優良住宅の数を19年113万戸から30年に約250万戸に引き上げることを目標とする。

(提供:日刊不動産経済通信)

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