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路線価、1~6月までの相続に補正なし

2021年10月29日

 国税庁は28日、7月1日に公表した21年分の路線価について、1月から6月までの相続等で補正は行わないことを発表した。この期間に、20%以上の大幅な地価の下落があった地域が確認できなかったため。7月から12月までの補正については、今後の地価動向を踏まえ、年明け以降に発表予定。

 相続や贈与の資産評価に用いられる路線価は、1月1日時点の土地の時価(地価公示等を基にした価格)の80%程度を目途に設定される。年の途中で20%を超える大幅な地価下落があると、路線価が時価を上回ることになる。国税庁は昨年、新型コロナウイルスの影響で20%超の下落がみられた場所で初の補正を行っている。国土交通省が9月に発表した21年都道府県地価調査を参考に、国税庁が外部専門家に委託して1~6月で20%下落になる危険性のある「15%以上の地価下落がある地域」を調査したところ、確認されなかった。同期間で全国で最大の地価下落率となったのは大阪市中央区宗右衛門町の△10%だった。

(提供:日刊不動産経済通信)

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