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マンションの建物状況調査を使いやすく

2023年02月13日

―国交省、4月から共用部運用改善を実施

 国土交通省は、中古マンションの建物状況調査(インスペクション)で、共用部の調査結果を全住戸で共有できるようにする。マンションの住戸の売買でインスペクションを行う場合、住戸内(専有部)と、エントランスやエレベーターなどそこに至るまでの共用部の調査が必要になる。これまでは、どこかの住戸が売りに出されるたび共用部の調査が行われていた。4月から運用を改善し、必要な項目がそろっていれば、共用部の調査結果をマンション内の全住戸のインスペクションで活用できるようにする。

 宅地建物取引業法上のインスペクションは、4月で施行5年目を迎える。国交省は見直しに向けた検討を進めており、マンション共用部調査の運用改善はその一環。4月1日に、専有部と共用部の調査を、それぞれ別の調査主体が行う場合の具体的な調査手法を明確化する。これまで専有部と共用部の調査主体については、それぞれ別のインスペクション業者がやって良いのか、規定が存在しなかった。そのため、同じ業者が実施するのが一般的になり、結果として共用部の調査が住戸が売りに出る都度行われていた。

 運用改善後は、共用部の調査結果は管理組合が保管し、住戸が売り出されるときに要望があれば管理組合が提供する形を想定する。売買の当事者は、調査の実施は専有部だけで良くなる。共用部のインスペクションには、傾きの計測や基礎配筋の調査などの項目があるが、大規模修繕時の点検結果などが活用できる。

 国交省は、インスペクション結果の有効期間「1年以内」についても延ばすことを検討する。マンションの運用改善のほか、既存住宅状況調査方法基準(告示)を改正し、デジタル機器を使う調査も可能にする。

(提供:日刊不動産経済通信)

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