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重説の法令上の制限、対象法令を一覧化

2023年12月14日

―国交省、HPで63法律を整理し初公表

 国土交通省は、不動産取引の重要事項説明で説明が義務付けられている「法令に基づく制限等」(以下、法令制限)の対象を一覧にして公表した。国交省が重説の法令制限の対象をまとめるのは初めて。法令制限の対象法律は年々増えており、現在は63法律ある。国交省はこれらを「重要事項説明における各法令に基づく制限等についての概要一覧」として一覧化。同省ホームページで公表するとともに、一部には概要資料が入手できるリンクも用意した。

 宅地建物取引業法は宅建業者に対し、不動産の契約の前に、物件情報や取引条件などが記載された重要事項説明書を交付して説明することを義務付けている。法令制限は、重説の対象となっている項目。取引する不動産が法規制の対象となっている場合に、その内容を説明する。都市計画法、建築基準法などが代表で、宅建業者は重説書を作成するために、物件についてこれら規制の状況を調査する必要がある。

 規制内容を定めるのは国の法律だが、「規制エリアはどこか」を定めるのは都道府県や市町村。国交省は各自治体に対し、自治体ホームページに法令制限を所管する問い合わせ先一覧を掲載したページを作成するよう呼びかけている。国交省の要請前に、大阪府、北海道は独自に法令制限をまとめたページを作成していた。国交省要請後は、宮城県、広島県がページを作成。国交省は今後、自治体のまとめページが増えた段階で国交省HP内に紹介ページを設ける予定。

 法令制限の一覧化は、国交省が進めている宅建業者の物件調査の負担軽減を目的とする取り組みの一環。宅建業者が物件調査をする際に「問い合わせ先が分からない」といったトラブルが起きないようにする。

(提供:日刊不動産経済通信)

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