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宅建業法改正案、3月上旬に通常国会へ

2024年01月30日

─内閣府提出、地方分権一括法案の中身に

 内閣府は3月上旬をメドに、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案(仮称)」(通称・地方分権一括法案)を今通常国会に提出する方針だ。地方自治体からの提案に基づき、地方自治体への義務付けを緩和する関連法案を複数束ねたもの。このなかには、宅地建物取引業法が定める宅建業者名簿のデジタル閲覧を導入するための宅建業法改正案も含まれている。

 宅建業者名簿の閲覧制度は、宅建業者が所在する都道府県庁や地方整備局で、業者の免許申請時の提出書類が閲覧できる制度。消費者が適切な業者かどうか選定するための参考になる。政府が行政のアナログ規制改革を進める一環で、ネットを活用したデジタル閲覧の解禁が検討されてきた。一方で、現行の閲覧書類にはプライバシーの観点から適さないものが含まれており、政府内で見直しが続けられていた。また、デジタル閲覧の検討に対し、事務を担う地方からは、個人情報を含む書類を対象から除き、効率化を求める声が京都府などから出ていた。

 所管の国土交通省は宅建業法を改正し、25年度中にデジタル閲覧を解禁するとともに、閲覧対象から専任の宅建士の氏名、役員などの住所と電話番号を除外する。直近5年間の取引実績などが記載された宅地建物取引業経歴書、役員の略歴、直前1年分の財務諸表、必要な専任の宅建士を備えている証明書などは、引き続き閲覧対象にする。

 閲覧には都道府県の場合、一定の手数料(東京都は1業者300円)がかかる。デジタル閲覧でも、手数料を支払い申請する形式は維持される見通し。

(提供:日刊不動産経済通信)

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