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政府、住宅SN法の改正案を閣議決定

2024年03月11日

─終身建物賃貸借、事業者単位の認可へ

 政府は8日、住宅セーフティネット法などの改正案を閣議決定した。入居者の安否確認などサポートサービスが付いた「居住サポート住宅認定制度」の創設や、まだ数が少ない一般の賃貸住宅での終身建物賃貸借の利用促進策などが盛り込まれている。賃貸住宅の大家と、単身高齢者などの住宅確保要配慮者が、ともに安心して賃貸住宅を利用できる市場環境を目指す。

 居住サポート住宅は、地域の居住支援法人が、安否確認や見守りなど入居中支援を行う賃貸住宅。安否確認には人感センサーなどICT機器を用いることを想定し、入居者の心身の状況によって適切な福祉サービスにつなげる。家賃は近隣相場と乖離のない通常の賃貸住宅で、サポート費用は別途支払う。改正法案のイメージに近いサービスを展開する民間事業者の費用は月額2000~3000円程度。介護度の高い入居者が多く、月額家賃も十数万円になるサービス付き高齢者向け住宅より手軽に利用できる賃貸住宅にする。

 終身建物賃貸借は、浴室に手すりがあるなど高齢者が暮らしやすい基準を満たした住宅で、賃借人が死亡しても借家権が相続人に相続されないのが特徴。相続トラブルがないため大家は安心して貸せる。都道府県等が事業者(貸主)を認可する。21年度末時点で1万4774戸が認可されているが、大半はサ高住。一般の賃貸住宅は281戸にとどまる。改正案は、終身建物賃貸借の認可手続きの簡素化を盛り込む。従来の住戸ごとの認可から、事業者単位の認可にする。棟数・住戸数が多い事業者も認可申請は一度で済むようにして、一般賃貸住宅の認可を増やす。

 改正内容の施行は、国会で成立した場合、25年秋ごろを予定している。

(提供:日刊不動産経済通信)

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