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専任の宅建士、他事務所の業務可能に

2024年03月18日

─国交省、法解釈を見直し4月1日施行

 国土交通省は、専任の宅地建物取引士が他の事務所で業務を行うことができる場合を明確にする。政府が進めるアナログ規制の見直しの一環。これまで規定がなかった内容であり、明確にすることで不動産業界のオンラインを活用した働き方を後押しする。宅地建物取引業法の「解釈・運用の考え方」を改正し、4月1日に施行する方針だ。

 宅建業法は、事務所ごとに従業者の5人に1人以上の割合で専任の宅建士を置くことを宅建業者に義務付けている。これまで、専任の宅建士のテレワーク勤務を認める規定や、「宅建業以外の業を兼ねる事務所で、一時的に宅建業が行われていない間に、その事務所で兼業している他の業の業務を行うこと」を可能とする規定は存在した。一方で、専任の宅建士が物理的に離れた他の事務所の業務を行うことができるケースについては規定がなかった。新たに、差し支えないケースとして、「専任の宅建士が、事務所で一時的に宅建業の業務が行われていない間に、他の事務所等の宅建業の業務に従事すること」の規定を設ける。

 具体的には、不動産会社A支店の専任の宅建士が、A支店で宅建業の業務を行っていないときに、B支店の業務をA支店からオンラインで手伝うことが可能と明確化される。この場合のオンラインによるB支店の業務には、B支店の顧客に対するIT重説の実施などが想定される。A支店の専任の宅建士が、B支店の専任の宅建士になることは認められない。専任の宅建士の「事務所ごと5人に1人」の割合にも変更はない。

 政府はアナログ規制の見直しを進めている。重点的に見直す分野に「専任・常駐」があり、宅建業の範囲で対象となったものの一つ。

(提供:日刊不動産経済通信)

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