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相続土地国庫帰属制度、帰属248件に

2024年04月30日

─法務省、却下・不承認より取下げ多数

 法務省の相続土地国庫帰属制度で、国に帰属した土地が24年3月末で初めて200件を超え、累計248件となった。2月末から、これまでの増加ペースを大きく上回って100件近く増えた。一方で、申請者による取下げが多い傾向も把握されている。

 相続土地国庫帰属制度は、相続や遺贈で土地を取得した人が、負担金を納付することで土地を手放し、国に帰属させることができる制度。土地所有権を放棄できる初の制度として23年4月27日にスタートした。負担金は10年分の土地管理費相当額。例えば都市計画法上の市街化区域または用途地域が指定されている地域の宅地の場合、負担金は100㎡で約55万円となる。

 法務省が運用状況に関する統計を公開したのは23年12月末。帰属件数は85件(23年12月末)、117件(24年1月末)、150件(同2月末)と増え、3月末で248件に。法務省によると、3月の大幅増に特段の要因があるわけではないようだ。申請を受け付ける法務局側が業務に慣れてきたこと、年度末を迎え職員の業務ペースが全体的に加速したことなどが考えられる。3月末時点の帰属土地の分類は、宅地107件、農用地57件、森林6件、その他78件だった。

 3月末時点の申請総数は1905件。却下・不承認の総数は却下6件、不承認12件。帰属に至らない理由では、却下・不承認より申請者による「取下げ」が212件で多い。取下げは、隣地所有者から土地の引き受けの申出があったり、途中で却下・不承認相当の土地と分かり諦めたりするケースが多い。法務省は4月22日に申請の手引きを改訂し、「帰属ができない土地」のイメージが伝わるよう写真を増やしたほか、Q&Aの充実を図るなどして対応している。

(提供:日刊不動産経済通信)

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