宅建業者の標識、専任宅建士の氏名削除
2024年06月18日
─国交省、事務所は支店長名などの欄新設
国土交通省は、宅地建物取引業者に掲示が義務付けられている標識について、記載内容の見直しを行う。事務所の標識の記載事項から、「この事務所に置かれている専任の宅地建物取引士の氏名」を削除。新たに「事務所の代表者(政令使用人)の氏名」(支店長や営業所長などの氏名)と「事務所に置かれる専任の宅地建物取引士の人数」を加える。
宅地建物取引業法の改正を含む第14次地方分権一括法が成立(6月12日)したことを受け、関連の宅建業法施行規則を改正する。今回の宅建業法改正は、現在は都道府県庁などに出向かないと閲覧できない「宅建業者名簿の閲覧制度」のデジタル閲覧解禁を目指す内容。具体的には、現行の紙資料による閲覧では一般が閲覧ができていた情報から、プライバシー情報に当たると考えられるものを削除する。
名簿閲覧制度の対象書類である役員と政令使用人の「略歴書」は、現在の様式には「住所」「電話番号」「生年月日」が入っているが、この3つの欄を削除する。専任の宅建士の氏名も、宅建業者名簿の記載事項から除かれた。宅建業者に掲出義務のある標識には、専任の宅建士の氏名欄があるため対応する。
宅建業者には、マンションのモデルルームなど、事務所以外の「案内所」にも標識を掲示する義務がある。案内所の標識からも「この場所に置かれている専任の宅地建物取引士の氏名」の欄をなくす。案内所の標識の変更点は専任の宅建士の氏名削除のみで、新たに追加される項目はない。標識の記載事項および宅建業者名簿閲覧制度の略歴書の記載事項に関する改正の施行日は、25年4月1日。施行日までに新たな標識を用意する必要がある。
(提供:日刊不動産経済通信)