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目次

Ⅱ. マイホーム売却時の税金

自宅売却で譲渡損が発生した場合の特例、買換え時、売切り時の損益通算・繰越控除について

更新日:2024年9月25日

③自宅売却で譲渡損が発生した場合の特例

1.適用要件

4買換えの損益通算・繰越控除 5売切りの損益通算・繰越控除
売却形態 居住用財産の譲渡(5つの形態のいずれかに該当すること)
所有期間 譲渡年1月1日における所有期間が土地も建物も5年超であること(お正月を6回越えての売却)
住宅ローン 年末に買換資産の住宅ローン(償還期間10年以上)
があること
譲渡契約の前日に譲渡資産の住宅ローンがあること
買換資産 譲渡年の前年から翌年までの間に、日本国内にある登記面積50㎡以上の家屋を買換資産として取得し、取得年の翌年年末までに居住すること
連続適用 前年、前々年に次の居住用財産の譲渡の特例の適用を受けていないこと
12345すべての居住用財産の譲渡の特例
親族等への譲渡 配偶者・生計一親族・生計別親族(直系血族・同居予定)・同族会社(株主の半分以上が親族等の会社)への
譲渡は特例の適用がありません。
重複適用 住宅ローン控除との重複適用ができます。
確定申告 繰越控除は譲渡損発生年に期限内申告を行い、翌年以後連続して確定申告書の提出が必要となります。

2.取扱い

買換えの損益通算・繰越控除 売切りの損益通算・繰越控除
損益通算 譲渡損全額を他の所得(給与所得や不動産所得など)と
相殺することができます。
次のいずれか少ない金額を他の所得(給与所得や不動産
所得など)と相殺することができます。
①売却損
②譲渡資産の借入金残高-売却代金
繰越控除 繰越控除の適用を受けようとする年分の合計所得金額が3,000万円以下である必要があります。
損益通算しきれなかった損失(土地の売却損は500㎡超
の対応分を除く)を翌年以後3年間へ繰り越すことが
できます。
損益通算しきれなかった損失を翌年以後3年間へ繰り越す
ことができます。

<売切りの損益通算可能額>

  1. 譲渡損失の金額:3,000万円(売却代金)7,300万円(取得費)4,300万円
  2. 損益通算限度額:4,000万円(借入金残高)3,000万円(売却代金)1,000万円
  3. 4,300万円1,000万円1,000万円(損益通算可能額)