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Ⅶ.非居住者の税務

非居住者の納税義務者の区分と課税される所得の範囲について

更新日:2024年9月25日

①納税者の区分

 生活の拠点が海外にある海外勤務の日本人や外国人(非居住者)、外国法人が不動産の取得・譲渡・賃貸した場合の課税関係は、生活の拠点が国内にある方(居住者)や内国法人と課税範囲が異なります。

(注)

  1. 住所とは、各人の生活の本拠(民法第22条)をいい、生活の本拠であるかどうかは客観的事実により判定します。
  2. 国内に居住することとなった個人が、国内において継続して1年以上居住することを通常必要とする職業を有する場合などは、国内に住所を有する者(居住者)と推定されます。また、国外に居住することとなった個人が、国外において、継続して1年以上居住することを通常必要とする職業を有する場合などは、国内に住所を有しない者(非居住者)と推定されます。
  3. 居所とは、住所以外の場所において、人が相当期間継続して居住する場所ですが、生活の本拠という程度には至らないものです。

②課税される所得の範囲

各納税義務者ごとの日本の税金が課税される課税所得の範囲は、次のの部分です。
つまり、国内にある不動産の譲渡や賃貸を行った非居住者は、原則として日本において申告をしなければなりません。

 非居住者等は、居住地国で日本国内の不動産の譲渡や賃貸に係る利益について、課税を受けますので、日本と居住地国の二重課税となります。通常、二重課税排除のため日本で納めた税金は居住地国の税金の計算上控除することができます。