Ⅰ.マイホーム購入時の税金
住宅ローン控除とは?住宅ローン控除の適用要件や適用対象について
更新日:2024年9月25日
住宅ローン控除
個人が新築・中古住宅を借入金をもって取得した場合、又は増改築をした場合には、その借入金の年末残高(一定の限度あり)に控除率を掛けた金額を10年間又は13年間のうち一定の要件を満たす年分の所得税額(控除しきれない場合には翌年分の住民税額)から控除することができます。この控除を住宅ローン控除といいます。なお、海外転勤者である非居住者が帰国前に住宅を購入した場合にも、適用要件を満たせば住宅ローン控除の適用があります。
①適用要件
項 目 | 要 件 |
---|---|
取得等 |
住宅ローンで一定の要件を満たす主たる住宅の新築、取得(贈与及び生計一親族からの取得を除く) 又は増改築 |
居住時期 | 引渡しを受けてから6ヶ月以内に居住し、年末まで継続居住していること |
借入金の種類 | 金融機関等からの償還期間10年以上の借入金(年末に残高があること) |
合計所得金額 |
控除を受けようとする方の合計所得金額が2,000万円以下 新築で令和5(2023)年12月31日までに建築確認を受けた場合、または、新築の認定住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅で令和6(2024)年中に建築確認を受けた場合、床面積が40㎡以上50㎡未満であれば、1,000万円以下 |
他の特例との関係 |
居住した年及び前2年間において居住用財産の3,000万円控除、軽減税率、買換えなどの特例を受けていないこと。または、居住した年の翌年以後3年以内に居住した住宅及び敷地以外の資産の譲渡について居住用財産の3,000万円控除、軽減税率、買換えなどの特例を受けていないこと。 ※相続空き家の3,000万円控除や居住用財産の損益通算・譲渡損失の繰越控除との併用は可能 |
申告要件 | 入居した年の翌年2月16日から3月15日までの間に所得税の確定申告書の提出が必要です。2年目以降は年末調整で適用を受けることも可能です。 |
②借入金の範囲
■対象となる借入先
1 | 銀行 |
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2 | 信用金庫・信用組合・農協 |
3 | 住宅金融支援機構 |
4 | 地方公共団体 |
5 | 各種公務員共済組合 |
6 | 勤務先(年利0.2%以上) |
7 | 建築業者 |
■対象とならない借入先
1 | 親族 |
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2 | 同族会社 |
3 | 勤務先(年利0.2%未満) |
③特例対象の家屋の取得及び増改築
1.家屋の取得
項 目 | 要 件 | 備 考 |
---|---|---|
床面積 | 50m²以上 新築で令和5(2023)年12月31日までに建築確認を受けた場合、または、新築の認定住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅で令和6(2024)年中に建築確認を受けた場合で、合計所得金額が1,000万円以下であれば、床面積が40㎡以上50㎡未満でも適用されます。) 確認済証または検査済証の提出が必要 |
登記簿面積で判定 (店舗併用住宅・共有の 場合には建物全体の面積 で判定) |
居住割合 | 2分の1以上が居住用 | ー |
耐震基準 | 次のいずれかに該当すること
|
登記簿・固定資産税台帳などで判定 |
2.増改築
項 目 | 要 件 | 備 考 |
---|---|---|
床面積 | 50m²以上 | 登記簿面積で判定 (店舗併用住宅・共有の場合 には建物全体の面積で判断) |
居住割合 | 2分の1以上が居住用 | ー |
工事費用 | 増改築の工事費用(補助金を控除した後の金額)が100万円を超えるもの | ー |
工事内容 | 次のいずれかの工事に該当するものであること
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自己が所有し、かつ、自己の居住の用に供する家屋(その増改築等の日から6ヶ月以内に居住の用に供した場合に限る)について行う増改築等で、「増改築等工事証明書」により証明されたものであること。左記①については「建築確認済書」または「検査済証」の写しでも可 |