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目次

Ⅰ.マイホーム購入時の税金

住宅ローン控除額の計算方法と控除対象、控除期間、必要手続きについて

更新日:2024年9月25日

④控除対象借入限度額、控除期間および控除率

入居年
令和6(2024)年 令和7(2025)年
借入限度額 新築・買取再販 ※1 認定住宅※2 4,500万円
子育て世帯・若者夫婦世帯※5:5,000万円
4,500万円
ZEH水準省エネ住宅※3 3,500万円
子育て世帯・若者夫婦世帯※5:4,500万円
3,500万円
省エネ基準適合住宅※4 3,000万円
子育て世帯・若者夫婦世帯※5:4,000万円
3,000万円
その他の住宅 0円※6
既存住宅 認定住宅・
ZEH水準省エネ住宅・
省エネ基準適合住宅
3,000万円
その他の住宅
(増改築等を含む)
2,000万円
控除
期間
新築・
買取再販
認定住宅等※7 13年
その他の住宅 10年
既存住宅・増改築等 10年
控除率 0.7%

※1 買取再販とは、次に掲げる要件のすべてを満たすものをいいます。

■ 住宅の要件

区 分 内 容
床面積 50m²以上
用 途 個人の居住の用
耐震基準 次のいずれかに該当すること
  1. 昭和57(1982)年1月1日以降に建築されたもの
  2. ①に該当しない場合で、耐震基準適合証明書(家屋取得時に発行後2年以内のもの)、住宅性能評価書の写し(家屋取得時に発行後2年以内のもので、耐震等級が1~3のもの)、既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約の保険付保証明書(家屋取得時に締結後2年以内のもの)があるもの
売 主 宅地建物取引業者から取得
再販期間 取得後リフォーム再販までの期間が2年以内であるもの
築 年 数 取得時に新築時から10年を経過した家屋であるこ

■ 工事の要件(P112参照)

区 分 内 容
工事費用 建物価格に占めるリフォーム工事総額の割合が20%以上(リフォーム工事の総額が300万円を超える場合には300万円以上)
工事内容 次のいずれかに該当するリフォーム工事が行われたこと
  1. 前ページ「増改築の工事内容」①~⑥の工事を行い、費用総額が100万円を超える
  2. 50万円超の工事で、前ページ「増改築の工事内容」④~⑥の工事のいずれかに該当
  3. 50万円超の工事で、給水管、排水管又は雨水の浸入を防止する部分の修繕工事等(瑕疵を担保するリフォーム工事瑕疵担保責任保険に加入しているものに限る。)
  4. 工事の内容は、「増改築等工事証明書」によって証明されたものに限る。

※2認定住宅とは、認定長期優良住宅認定低炭素住宅をいう。

※3ZEH(ゼッチ)水準省エネ住宅とは、断熱等性能等級5以上、かつ一次エネルギー消費量等級6以上の住宅をいう。
 (「建設住宅性能評価書」「住宅省エネルギー性能証明書」で確認できます。)

※4省エネ基準適合住宅とは、断熱等性能等級4以上、かつ一次エネルギー消費量等級4以上の住宅をいう。
  (「建設住宅性能評価書」「住宅省エネルギー性能証明書」で確認できます。)

※5 子育て世帯・若者夫婦世帯の対象となる個人は、「夫婦のいずれかが39歳以下」又は「18歳以下の扶養親族を有する者」です。年齢の判定は、令和6年(2024年)12月31日で行います。

※6 次の区分に応じた借入限度額を適用します。

区 分 借入限度額
その他の
住宅
買取再販 2,000万円
新 築 ①令和5(2023)年12月31日までに建築確認を受けたもの 2,000万円
②登記簿上の建築日付が令和6(2024)年6月30日以前のもの
(床面積50㎡以上のものに限る)
2,000万円
➂上記①、②以外 0万円(適用なし)

※7認定住宅等とは認定住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅をいう。

⑤住宅ローン控除額

1.所得税からの控除額

所得税額から控除する住宅ローン控除額は、原則として次の算式で計算した金額で、源泉所得額などの納税額を限度とします。

  1. 家屋等の取得対価または増改築工事費用の額(付随費用を含まない)×持分割合

    (住宅取得等資金の非課税制度の適用を受けた金額及び補助金は、取得対価等から控除する)
  2. 年末借入金残高

  3. 借入金限度額

  4. ③の最小額

  5. ×居住供用割合×0.7%=住宅ローン控除額(100円未満切捨)

  • 居住供用割合が90%以上である場合には、100%とします。増改築の場合には、増改築費用のうちに居住用の増改築の占める割合となります。

2.住民税からの控除額

 住宅ローン控除の適用を受けるもののうち、その年分の住宅ローン控除額からその年分の所得税額を控除した残額(控除不足額)があるものについては、翌年度分の住民税について、次のとおり減額されます(手続不要)。

控除限度額=所得税の課税所得金額等×5%(最高97,500円)

⑥住宅ローン控除を受ける手続

 住宅ローン控除の適用を受けるためには、原則として確定申告書の提出が必要です。給与所得者は初年度に確定申告を行い、2年目以後は年末調整でこの特別控除の適用を受けることができます。
年末調整時には税務署から受領した「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書兼(特定増築等)住宅借入金等特別税額控除計算明細書」と「住宅取得等資金に係る借入金の年末残高等証明書」を勤務先に提出する必要があります。