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目次

Ⅵ.相続税

法定相続人と相続割合、遺言の種類と特徴について

更新日:2024年9月25日

③遺言の種類と特徴

種 類 自筆証書遺言 公正証書遺言
内 容 自分一人で全文を書く 公証人が作成する、最も確実な遺言
注意点
  • 財産目録を除き、遺言者が自筆で作成
    (録音・ビデオは無効)
  • 遺言書の作成年月日を記入
  • 署名・押印(認印・三文判でも可)
  • 自筆証書遺言保管制度を利用
  • 2人以上の証人の立会いが必要
    次の者は遺言の証人等になれない

    ①未成年者

    ②推定相続人、受遺者、これらの配偶者及び直系血族

    ③公証人の配偶者、4親等内の親族、書記及び使用人

  • あらかじめ実印や印鑑証明書などを用意
メリット
  • 遺言の存在・内容を秘密にできる
  • 簡単に作成できる
  • 作成費用が低額
  • 無効のリスクが少ない
  • 公証役場に保管・データ管理されるため、滅失、隠匿、
    偽造 、紛失の恐れがない
  • 検認手続きの必要がない
デメリット
  • 遺言書の滅失、隠匿 、偽造 、紛失の恐れがある
  • 遺言の成立要件が欠けてしまう場合がある
  • 死亡後、遺言書が発見されない可能性がある
  • 検認の手続きが必要

    上記の内容は、自筆証書遺言保管制度を利用すれば解決

  • 遺言の有効性に関し係争になる場合がある
  • 作成のために手間と費用がかかる
  • 2人以上の証人が必要
  • 証人に遺言の内容を知られてしまう
費 用 検認時に800円+連絡用切手代
自筆証書遺言保管制度は1通3,900円
公証人手数料 目的財産の価額に応じて算定
裁判所の検認 必要(法務局保管時は不要) 不要

1.作成方式の緩和

 民法が改正され、自筆証書遺言は財産目録について手書き以外で作成ができるようになりました。財産目録について代筆での作成、パソコン等での作成、通帳のコピーや登記簿謄本の添付などが認められるようになりました。ただし、財産目録の各頁に署名押印をする必要があります。

2.保管制度の創設

 自筆証書遺言は自宅で保管されることが多く、遺言書の紛失リスクや、相続人による改廃、隠匿などの可能性があり、相続をめぐる紛争が生じる恐れがありました。令和2(2020)年7月10日より法務局が遺言書を保管する制度がはじまりました。この制度の創設によって、自筆証書遺言の自宅保管の問題点が解消されることが期待されます。この制度の概要は以下に示すとおりです。