Ⅵ.相続税
法定相続人と相続割合、遺言の種類と特徴について
更新日:2024年9月25日
③遺言の種類と特徴
種 類 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 |
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内 容 | 自分一人で全文を書く | 公証人が作成する、最も確実な遺言 |
注意点 |
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メリット |
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デメリット |
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費 用 |
検認時に800円+連絡用切手代 自筆証書遺言保管制度は1通3,900円 |
公証人手数料 目的財産の価額に応じて算定 |
裁判所の検認 | 必要(法務局保管時は不要) | 不要 |
1.作成方式の緩和
民法が改正され、自筆証書遺言は財産目録について手書き以外で作成ができるようになりました。財産目録について代筆での作成、パソコン等での作成、通帳のコピーや登記簿謄本の添付などが認められるようになりました。ただし、財産目録の各頁に署名押印をする必要があります。
2.保管制度の創設
自筆証書遺言は自宅で保管されることが多く、遺言書の紛失リスクや、相続人による改廃、隠匿などの可能性があり、相続をめぐる紛争が生じる恐れがありました。令和2(2020)年7月10日より法務局が遺言書を保管する制度がはじまりました。この制度の創設によって、自筆証書遺言の自宅保管の問題点が解消されることが期待されます。この制度の概要は以下に示すとおりです。