Ⅸ.税率表、申告書
所得税の納税方法と納付期限について
更新日:2024年9月25日
所得税の必要書類
添付書類等 | 取得先 | 提出先 |
提出・ 納税期限 |
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原則 | 所得税申告書(全てのケースで提出が必要) | 税務署 | 税務署 |
まで から3月15日 翌年2月16日 |
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マイナンバーカード両面コピー又は通知カード+免許証等コピー (全てのケースで提出が必要) |
本人 | |||||
住宅ローン控除 | 売買契約書・請負契約書 | 本人 | 居住年の翌年2月16日から3月15日まで | |||
登記簿謄本(申告書に不動産番号13桁を記載する場合は不要) | 法務局 | |||||
住宅ローンの年末残高証明書(原本) (住宅ローン控除の適用申請書を銀行等へ提出した場合には、不要) |
銀行等 | |||||
≪国又は地方公共団体から補助金等を受けた場合≫補助金等の支払いに関する書類 | 本人 | |||||
≪住宅取得等資金の贈与税の特例を受けた場合≫贈与税の申告書の控え | 本人 | |||||
認定住宅等 | 長期優良住宅建築等計画の認定通知書(長期優良) | 指定審査機関等 | ||||
低炭素建築物新築等計画認定通知書(低炭素) | 指定審査機関等 | |||||
いずれか | 認定長期優良住宅建築証明書(長期優良) | 指定審査機関等 | ||||
認定低炭素住宅建築証明書(低炭素) | 指定検査機関等 | |||||
住宅用家屋証明書(長期優良・低炭素)※既存住宅は不可 | 市区町村 | |||||
特定建築物用の住宅用家屋証明書(特定建築物の低炭素) | 市区町村 | |||||
各基準適合の建設住宅性能評価書の写し(ZEH水準エネ・省エネ基準適合) | 指定審査機関等 | |||||
住宅省エネルギー性能証明書(ZEH水準エネ・省エネ基準適合) | 指定審査機関等 | |||||
新築のその他住宅 | 次に掲げるいずれかの書類: | 指定検査機関等 | ||||
イ.建築基準法に規定する確認済証の写しまたは検査済証の写し(令和5年12月31日 以前に建築確認を受けたことを証するものに限ります。) |
指定検査機関等 | |||||
ロ.家屋の登記事項証明書(その家屋が令和6(2024)年6月30日以前に建築された ことを証するものに限ります。) |
法務局 | |||||
買取 再販住宅 |
増改築等工事証明書 | 指定検査機関等 | ||||
既存住宅売買瑕疵保険の保険付保証明書(給水管、排水管、雨水の浸入防止工事の場合) | 保険会社 | |||||
増改築 | 増改築等工事証明書(増改築、大規模な修繕等の工事は、検査済証・確認済証でも可) | 指定検査機関等 | ||||
1.耐震基準を満たす既存住宅の場合提出すべき書類は次のいずれか一つです。 | ||||||
イ.「耐震基準適合証明書」:該当家屋の取得日前2年以内に終了した調査に基づくもの。 | 指定検査機関等 | |||||
ロ.「建設住宅性能評価書」の写し:取得日前2年以内に評価され、耐震等級1、2、 または3であること。 |
指定検査機関等 | |||||
ハ.既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約に関する付保証明書:住宅瑕疵担保 責任法人が引き受ける保険契約で、取得日前2年以内に締結されたもの。 |
指定検査機関等 |
添付書類等 | 取得先 | 提出先 |
納税期限 提出・ |
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住宅ローン控除 | 2.取得時に耐震基準を満たさない既存住宅の場合 取得の日までに耐震改修の申請を行い、居住の用に供した日までに耐震改修を完了し、 耐震基準に適合する証明がされることが必要です。 この場合の提出書類は、イとロの両方の書類が必要です。 |
税務署提出先 | 居住年の翌年2月16日から3月15日まで | ||||
イ.耐震改修工事請負契約書の写し | 本人 | ||||||
ロ.次のいずれかの書類: |
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イ)「建築物の耐震改修計画の認定申請書」の写し及び「耐震基準適合証明書」 |
本人、指定検査機関等 | ||||||
ロ「)耐震基準適合証明申請書(または仮申請書)」の写し及び「耐震基準適合証明書」 |
本人、指定検査機関等 | ||||||
ハ)「耐震等級(構造躯体の倒壊防止等)の評価に係る建設住宅性能評価申請書 |
本人、指定検査機関等 | ||||||
ニ)「既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約の申込書」の写し及び |
本人、保険会社 | ||||||
S56年 (1981) 以前 |
いずれか | 耐震基準適合証明書 | 指定保険会社等 | ||||
住宅性能評価書 | 指定保険会社等 | ||||||
既存住宅売買瑕疵保険の保険付保証明書 | 指定保険会社等 | ||||||
一般譲渡 | 譲渡所得の内訳書【土地・建物用】 | 税務署 | 譲渡年の翌年2月16日から3月15日まで | ||||
売却時の資料 | 売買契約書 | 本人 | |||||
固定資産税等の精算書 | |||||||
仲介手数料の領収書 | |||||||
測量代の領収書 | |||||||
取壊し費用の領収書 | |||||||
立退料の領収書 | |||||||
ハウスクリーニングの領収書等 | |||||||
取得時の資料 | 売買契約書 | 本人 | |||||
固定資産税等の精算書 | |||||||
仲介手数料の領収書 | |||||||
増改築の請負契約書又は領収書 | |||||||
登記簿謄本(申告書に不動産番号13桁を記載する場合は不要) | 法務局 | ||||||
3000万円 控除・軽減税率 |
「一般譲渡」掲載の資料 | ||||||
譲渡契約前日の住民票の住所と譲渡物件の所 在地住所が異なる場合には、その場所に居住 していた事実を証明するもの |
戸籍の附票 | 本籍地の市区町村 | |||||
公共料金の領収書、郵便物など | 本人 |
添付書類等 | 取得先 | 提出先 | 提出・ 納税期限 |
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居住用財産の買換え特例 | 「一般譲渡」掲載の資料 | 税務署提 | 譲渡年の翌年2月16日から3月15日まで | |||
譲渡契約前日の住民票の住所と譲渡物件の所在 地住所が異なる場合には、その場所に居住していた 事実を証明するもの |
戸籍の附票 | 本籍地の市区町村 | ||||
公共料金の領収書、郵便物など | 本人 | |||||
買換資産の売買契約書 | 本人 | |||||
買換資産の仲介手数料、登記費用、不動産取得税などの領収書 | 本人 | |||||
≪買換資産が新築住宅で令和6(2024)年1月1日以後に入居する場合≫ | ||||||
いずれか | 確認済証の写しまたは検査済証の写し(令和5(2023)年12月31日以前に 建築確認を受けたことを証するものに限ります。) |
指定検査機関等 | ||||
家屋の登記事項証明書(令和6(2024)年6月30日以前に建築されたことを 証するものに限ります。) |
法務局 | |||||
住宅用家屋証明書(特定建築物用) | 指定検査機関等 | |||||
次のイ)およびロ)の書類: | ||||||
イ)低炭素建築物新築等計画の認定通知書の写 |
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ロ)住宅用家屋証明書(認定低炭素住宅に該当する旨などの |
指定検査機関等 | |||||
住宅省エネルギー性能証明書または建設住宅性能評価書の写し(ZEH 水準省エネ住宅または省エネ基準適合住宅に該当することを証するもの に限ります。) |
指定検査機関等 | |||||
≪買換資産が中古住宅である場合≫ 取得の日以前25年以内に建築されたものであることを明らかにする書類、または次のいずれかの書類 |
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いずれか | 耐震基準適合証明書 | 指定検査機関等 | ||||
建設住宅性能評価書の写し | 指定検査機関等 | |||||
既存住宅売買瑕疵保険の保険付保証明書 | 保険会社 | |||||
買換資産の登記簿謄本(申告書に不動産番号13桁を記載する場合は不要) | 法務局 | |||||
≪譲渡年の翌年に買換資産を取得する予定の場合≫ | ||||||
買換(代替)資産の明細書 | 税務署 | |||||
買換えの損益通算と繰越控除 | 「一般譲渡」掲載の資料 | |||||
居住用財産の譲渡損失の金額の明細書 (居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除用) |
税務署 | |||||
居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる金額の計算書 | 税務署 | |||||
譲渡契約前日の住民票の住所と譲渡物件の所在 地住所が異なる場合には、その場所に居住して いた事実を証明するもの |
戸籍の附票 | 本籍地の市区町村 | ||||
公共料金の領収書、郵便物など | 本人 | |||||
買換資産に係る住宅ローンの年末残高証明書 | 銀行等 | |||||
買換資産の登記簿謄本(申告書に不動産番号13桁を記載する場合は不要) | 法務局 | |||||
買換資産の売買契約書 | 本人 |
添付書類等 | 取得先 | 提出先 |
納税期限 提出・ |
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売切りの損益通算と繰越控除 | 「一般譲渡」掲載の資料 | 税務署 | 譲渡年の翌年2月16日から3月15日まで | ||
特定居住用財産の譲渡損失の金額の明細書 (特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除用) |
税務署 | ||||
特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる金額の計算書 | 税務署 | ||||
譲渡契約前日の住民票の住所と譲渡物件の所在 地住所が異なる場合には、その場所に居住して いた事実を証明するもの |
戸籍の附票 | 本籍地の市区町村 | |||
公共料金の領収書、郵便物など | 本人 | ||||
譲渡契約締結日の前日における譲渡資産の住宅ローンの残高証明書 | 銀行等 | ||||
3000万円控除 相続空き家の |
「一般譲渡」掲載の資料 | ||||
被相続人居住用家屋等確認書 | 物件所在地の市区町村 | ||||
【耐震工事を行い家屋も譲渡している場合】 耐震基準適合証明書又は建設住宅性能評価書の写し(被相続人居住用家屋の譲渡の日 前2年以内に証明のための調査が終了したもの又は評価されたものに限ります) |
指定検査機関等 | ||||
取得費加算 相続税額の |
「一般譲渡」掲載の資料 | ||||
相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書 | 税務署 | ||||
相続税の申告書 1表、11表、15表 | 本人 |
確定申告期限
所得税 | 贈与税 | |
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確定申告期限 | 住宅ローン控除の居住年、譲渡の日などの} 翌年2月16日から3月15日 | 贈与年の翌年2月1日から3月15日 |
贈与税・所得税の納税方法
内 容 | 提出期限 | 納付期限 | |
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納付書による納付 | 納付を銀行窓口又は税務署で納付する方法 | - | 3月15日 |
インターネット バンキングによる納付 |
e-Taxによる簡単な操作でインターネットバンキング等から納付する 方法 |
当日納付可能 | 3月15日 |
クレジットカード納付 |
「国税クレジットカードお支払いサイト」を運営する納付受託者(民 間業者)に納付を委託する方法 |
当日納付可能 | 3月15日 |
コンビニ納付 |
作成・出力されたQRコードをコンビニエンスストアに持参し、納付 する方法 |
当日納付可能 | 3月15日 |
振替納税 | 事前に指定した口座から振替によって納税する | 3月15日 | 4月中旬 |
※贈与税は振替納税の制度はありません。
振替納税の手続きをするには、下記の「納付書送付依頼書」に必要事項を記入し、口座振替をしたい銀行に届けている印鑑を押印のうえ、申告期限までに納税地を所轄する税務署に提出します。振替納税の手続きをした場合には、4月中旬に指定した口座から振替になります。