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目次

Ⅸ.税率表、申告書

贈与税申告書など贈与税の申告に必要な添付書類について

更新日:2024年9月25日

贈与税の必要書類

添付書類等 取得先 提出先 提出・
納税
期限
原 則 贈与税申告書(全てのケースで提出が必要) 税務署 税務署 贈与日の翌年21日から315日まで
マイナンバーカード両面コピー又は通知カード+免許証等のコピー
(全てのケースで提出が必要)
本人
住宅取得等資金の非課税制度 売買契約書・請負契約書 本人
登記簿謄本(申告書に不動産番号13桁を記載する場合は不要) 法務局
受贈者の戸籍謄本と附票(贈与日後10日以後のもの) 本籍地の市区町村
≪省エネ等住宅に該当する場合≫

イ.新築をした住宅用の家屋

ロ.建築後使用されたことのない住宅用の家屋

ハ.建築後使用されたことのある住宅用の家屋※1

ニ.増改築等をした住宅用の家屋

住宅性能証明書 指定検査機関等
建設住宅性能評価書の写し 指定検査機関等

イ.新築をした住宅用の家屋

ロ.建築後使用されたことのない住宅用の家屋

ハ.建築後使用されたことのある住宅用の家屋※5

住宅省エネルギー性能証明書※2 指定検査機関等
①及び②
両方の
書類※3

長期優良住宅建築等計画等
の(変更)認定通知書の写し※4

指定検査機関等

住宅用家屋証明書(若しくは
その写し)又は認定長期優良
住宅建築証明書

指定検査機関等
住宅家屋証明書は市区町村
①及び②
両方の
書類

低炭素建築物新築等計画の
(変更)認定通知書の写し

指定検査機関等

住宅用家屋証明書(若しくは
その写し)又は認定低炭素住宅
建築証明書

指定検査機関等
住宅家屋証明書は市区町村
増改築等をした住宅用の家屋 増改築等工事証明書※6 指定検査機関等
  1. 建築後使用されたことのある住宅用の家屋の場合は、その取得の日前2年以内又は取得の日以後に、その証明のため
    の家屋の調査が終了したもの又は評価されたものに限ります。
  2. 次の家屋の区分に応じ、それぞれ次に定めるものに限ります。
    1. 新築又は建築後使用されたことのない住宅用の家屋、その家屋の取得の日前(令和5(2023)年3月31日までに居住の用に供される家屋の場合は、令和5(2023)年3月31日まで)に、その証明のための家屋の調査が終了したもの
    2. 建築後使用されたことのある住宅用の家屋、その家屋の取得の日前2年以内又は取得の日以後6ヶ月以内に、その証明のための家屋の調査が終了したもの
  3. 長期優良住宅建築等計画等の(変更)認定通知書の区分が「既存」である場合は、②の書類を除きます。
  4. 認定に基づく地位の承継があった場合には、地位の承継の承認通知書の写しも必要です。
  5. 建築後使用されたことのある住宅用の家屋の場合は、住宅用家屋証明書(若しくはその写し)を除きます。
  6. 増改築等に係る工事が住宅用の家屋を省エネ等住宅の基準に適合させるためのものであることについて証明がされたものに限ります。

○上記の証明書などの発行につきましては、国土交通省にお尋ねください。

添付書類等 取得先 提出先 提出・
納税期限
住宅取得等資金の非課税制度 ≪昭和56(1981)年以前に建築された住宅の場合≫ 税務署 贈与日の翌年21日から315日まで
1.耐震基準を満たす既存住宅の場合提出すべき書類は次のいずれか一つです。

イ.「耐震基準適合証明書」:該当家屋の取得日前2年以内に終了し
た調査に基づくもの。

指定検査機関等

ロ.「建設住宅性能評価書」の写し:取得日前2年以内に評価され、耐震等級
1、2、または3であること。指定検査機関等

指定検査機関等

ハ.既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約に関する付保証明書:住宅瑕疵担保
責任法人が引き受ける保険契約で、取得日前2年以内に締結されたもの。

指定検査機関等
2.取得時に耐震基準を満たさない既存住宅の場合
取得の日までに耐震改修の申請を行い、贈与年の翌年3月15日までに耐震改修を完了し、耐震基準に
適合する証明がされることが必要です。この場合の提出書類は、イとロの両方の書類が必要です。

イ.耐震改修工事請負契約書の写し

本人
ロ.次のいずれかの書類:

イ)「建築物の耐震改修計画の認定申請書」の写し及び「耐震基準適合証明書」

本人、指定検査機関等

ロ)「耐震基準適合証明申請書(または仮申請書)」の写し及び
「耐震基準適合証明書」

本人、指定検査機関等

ハ)「既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約の申込書」の写し及び
「既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約に係る付保証明書

本人、保険会社

ニ)「既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約の申込書」の写し及び
「既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約に係る付保証明書」

本人、保険会社
≪贈与日の翌年3月15日に工事完了に準ずる状態の場合≫
請負契約書 本人
棟上完了証明書(工事完了予定日の記載) 請負業者
完成後に登記謄本を遅滞なく提出する旨の確約書 本人
≪贈与日の翌年3月15日に居住していない場合≫
居住できない事情・居住予定日・遅滞なく居住する旨を記載した確約書 本人
住宅取得等の
相続時精算課
相続時精算課税選択届出書 税務署
売買契約書・請負契約書 本人
登記簿謄本(申告書に不動産番号13桁を記載する場合は不要) 法務局
贈与者の子・孫であることが確認できる贈与者及び受贈者の戸籍謄本
(贈与日以後のもの)
本人
添付書類等 取得先 提出先 納税期限
提出・
住宅取得等の相続時精算課税 ≪昭和56(1981)年以前に建築された住宅の場合≫ 税務署 贈与日の翌年21日から315日まで
1.耐震基準を満たす既存住宅の場合提出すべき書類は次のいずれか一つです。

イ.「耐震基準適合証明書」:該当家屋の取得日前2年以内に終了した調査に基づくもの。

指定検査機関等

ロ.「建設住宅性能評価書」の写し:取得日前2年以内に評価され、耐震等級1、2、または3であること。

指定検査機関等

ハ.既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約に関する付保証明書:住宅瑕疵担保
責任法人が引き受ける保険契約で、取得日前2年以内に締結されたもの。

指定検査機関等
2.取得時に耐震基準を満たさない既存住宅の場合
取得の日までに耐震改修の申請を行い、贈与年の翌年3月15日までに耐震改修を完了し、耐震基準に適合する証明がされることが必要です。この場合の提出書類は、イとロの両方の書類が必要です。
イ.耐震改修工事請負契約書の写し 本人
ロ.次のいずれかの書類:

イ)「建築物の耐震改修計画の認定申請書」の写し及び「耐震基準適合証明書」

本人、指定検査機関等

ロ)「耐震基準適合証明申請書(または仮申請書)」の写し及び
「耐震基準適合証明書」

本人、指定検査機関等

ハ)「耐震等級(構造躯体の倒壊防止等)の評価に係る建設住宅性能評価
申請書(または仮申請書)」の写し及び「建設住宅性能評価書」
(耐震等級1、2、または3で評価されたもの)

本人、指定検査機関等

ニ)「既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約の申込書」の写し及び
「既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約に係る付保証明書」

本人、保険会社
≪贈与日の翌年3月15日に工事完了に準ずる状態の場合≫
請負契約書 本人
棟上完了証明(工事完了予定日の記載) 請負業者
完成後に登記謄本を遅滞なく提出する旨の確約書 本人
≪贈与日の翌年3月15日に居住していない場合≫
居住できない事情・居住予定日・遅滞なく居住する旨を記載した確約書 本人
相続時
精算課税
相続時精算課税選択届出書 税務署
贈与者の子・孫であることが確認できる贈与者及び受贈者の戸籍謄本
(贈与日以後のもの)
本人
おしどり贈与 受贈者の戸籍及び附票(贈与から10日経過以降のもの) 本籍地の市区町村
登記簿謄本(申告書に不動産番号13桁を記載する場合は不要) 法務局
いずれか 金銭贈与の場合 売買(工事請負)契約書 本人
上記以外 居住用不動産を評価するための書類
(固定資産税評価証明書など)
市区町村
(23区は都税事務所)