東急リバブルがおすすめする
当社 不動産信託受益権実績
取扱件数「448件」・取扱高「13,194億円」
※2015年度~2023年度
一般的な不動産売買は(図1)に記載の通り、
売主様から買主様に不動産の
所有権が移転されます。
売却
所有権の移転
一方、一般的な不動産信託受益権とは、不動産の所有者がその不動産をいったん信託財産として信託銀行等に信託し、
それによって取得することになる、経済的利益(その不動産から発生する賃料収入等)を受け取る権利のことを言います。
その権利を売買することが不動産信託受益権売買(図2)となります。
一般的な不動産信託受益権の売買 |
一般的な不動産売買の取引 |
|
---|---|---|
商品属性 | みなし有価証券(金融商品) | 不動産 |
関連法令 |
信託法 信託業法 金融商品取引法 金融サービスの提供に関する法律 |
宅地建物取引業法 他 |
免許 | 第二種金融商品取引業(登録) | 宅地建物取引業 |
流通税他 |
1.登録免許税 ・委託者から受託者への所有権移転登記 非課税 ・信託登記 土地 固定資産税評価額 × 0.3% 建物 固定資産税評価額 × 0.4% ・受益者変更 不動産1個に付き1,000円 2.不動産取得税 : 非課税 3.印紙税 : 1通200円 ※2020年度現在の税制を基に記載しています。制度改正が行われる場合には、変更となる場合がございます。 |
1.登録免許税 ・売買による所有権移転登記 土地 固定資産税評価額 × 1.5% 建物 固定資産税評価額 × 2.0% 2.不動産取得税 土地 固定資産税評価額 × 3.0% 建物 固定資産税評価額 × 4.0% 3.印紙税 : 売買契約書記載金額により異なる ※2020年度現在の税制を基に記度改正が行われる場合には、変更となる場合がございます。 |
お電話でのご相談・お問い合わせはこちら
【投資用・事業用不動産】東急リバブル
ソリューション事業本部
営業時間:9:00~17:30
定休日:毎週土曜日・日曜日及び祝日