建物原状回復義務の範囲はどこまででしょうか?
Q.ご相談内容
現状回復のことについてですが、契約書に畳やクロス、天井等こちらもちで直さないといけないと書かれている場合は国土交通省が出してるガイドラインの経年劣化(6年ルール?)は適用されないのですか?
管理会社はガイドラインがあるので~みたいなことを言ってたのですが…。
どうとったら良いのでしょうか?
A.東急リバブルからの回答
あくまで原状回復のルールは締結している賃貸借契約の内容に基づきます。
国交省のガイドラインもあくまで指針であり、ガイドラインと異なる基準を契約の内容としても法的には問題ありません。ただ、畳やクロス、天井といったものは、通常は、経年劣化として、貸主の負担になると考えられているものですので、そのようなものを借主の原状回復責任とする場合には、契約時に、具体的な金額、内容を事前に決めて契約書に明記するということが求められます。
まずは、契約書の内容を確認ください。そして、たとえば、入居時にはガイドラインに基づいて原状回復を行うとの説明であったのに異なる内容の契約を締結している、または、契約書にははっきり書いていないのに、経年劣化の部分も賃借人に原状回復を求められている、ということであれば、各行政に賃貸などのトラブルを相談する窓口がございますので、契約書をお持ちになって、一度対応を相談なさってみてはいかがでしょうか。
ご相談への回答について
「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。