兄の遺産である土地建物の売却と、宅建業者をしている弟の関与について相談させてください。
Q.ご相談内容
兄の遺産である家屋・土地を売却しなければならないのですが、弟が不動産屋をしており、俺に売らせろと言ってききません。遺産の換価分割協議書に判を押しません。弟の値段は、ほぼ公示価格です。大手不動屋さんに比べると1千万から、3千万円程度安いのです。弟は手数料を規定通り取りますのでその上にレインズの手数料あるのではないでしょうか。
A.東急リバブルからの回答
レインズは、不動産業者間専用の物件情報ネットワークのことです。これは、売却する物件の情報を売り手仲介業者が登録することで、広く業者間の間で物件の存在が周知され、買い手が探しやすくなるというものです。
不動産仲介契約には3種類があります。
・同時に複数の仲介会社と契約することができ、自らでも買い手を探してくることができる一般媒介
・一社の仲介会社としか契約することができませんが、自ら買い手を探してきて契約をすることができる専属媒介
・一社としか契約することが出来ず、自ら探してもいけない専属専任媒介
以上3種類です。
そのうち専属媒介、専属専任媒介については、売り手仲介会社は物件情報をレインズに登録することを宅建業法上義務付けられておりまして、レインズ登録をして買い手を探すということは不動産取引では通常の業務ということになります。
なお、レインズの登録についての金額を仲介手数料に乗っけて請求するということはありません。
仲介手数料は上限額が同じく宅建業法上で決められております。
ご相談への回答について
「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。