過去の火災に係る説明義務について教えてください。
Q.ご相談内容
過去に火災のあった土地の購入を検討しています。売主からはこの火災による死傷者は無かったと説明を受けているのですが、事実と異なることを言っているのではないかと不安です。こういった内容を契約の際に重要事項説明書に記載し、違反があった場合損害賠償を求める事はできますか?
A.東急リバブルからの回答
売主に、もし仲介会社が間にいるようであれば、仲介会社に、火災による死傷者がいなかったのか調査をするようにお願いをしてください。そして、それを重要事項説明書に記載をするよう求めてください。
そのようなことを気にしているということを事前に売主や仲介会社に伝えておくことが非常に重要です。
そして、調査をした結果を重説に書かせて、もしその内容と事実が異なっていたということが分かった場合には、重要事項説明違反ということで損害賠償を求めることができます。
ご相談への回答について
「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。