第1種低層住居専用地域で塾を開設することはできますか?
Q.ご相談内容
第1種低層住居専用地域の中古住宅を個人塾をするために購入予定なのですが、自分の住まいは別にあり、その物件は塾をするためだけに購入予定です。塾の面積が50平方メートル以下であれば問題ないでしょうか。
A.東急リバブルからの回答
建築基準法では、当該地域に塾を作るには、
①兼用住宅であること
②塾の面積が50㎡以下
③延べ面積の2分の1以上を居住用として使用すること
が要件となっております。②の要件以外にも①③が必要となりますのでご注意ください。
ご相談への回答について
「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。