一般社団法人所有アパートの承継対策について、教えてください。
Q.ご相談内容
現在、一人代表(一般社団法人)でアパートを所有しています。突然、銀行から私に承継人がいないため、もしもの事が起きた場合のために何か対策してほしいと回答を求められています。競売・任売・国庫帰属を避けてほしいと言われていますが、何か講ずべき方法は無いでしょうか。
A.東急リバブルからの回答
なかなか難しい問題ではありますが、不動産については、法人が解散した場合の残余財産の帰属について、行政などに贈与するといった規定を設けている社団法人がございます。
ただ、不動産の処分については、税金を気を付ける必要がございますので、お近くの無料相談などを活用され、不動産の処理方法も含めて税理士にご相談されることをお勧めいたします。
ご相談への回答について
「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。